住民税の納税通知書に謎の「調整控除」が・・・・!
いよいよ届きましたね、住民税の納税通知書。
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納税通知書は2枚あるんですが、2枚目の「算出所得割額」には、
住民税の計算で使われた数値が記載されています。
その中で気になっていたのが
調整控除。
これは「控除」なので、所得から控除分引いてくれて、住民税の金額が安くなるお得な情報です。
「調整控除」はメリットしかないので、別にほっといてもいいんですが、今日はコイツを無視するのではなく、
住民税の調整控除とは一体何者なのか??
を掘り下げておこうと思います。
住民税の調整控除とは何やつ?
根本的なところから掘り下げていきましょう。 住民税の「調整控除」とは簡単に言ってしまうと、 所得税と住民税の「人的控除の差」の負担を軽減するために導入された控除 です。 「えっ、人的控除っていったい何もの・・・!?」 と思うかもしれませんね。 これは、所得控除のうち、人の状態や人数によって決まってくる控除金額のことです。 例えば、納税者のすべてに与えられた基礎控除や、扶養者がいる家庭に与えられた扶養者控除とかですかね。 これら人的控除の金額は、 所得税と住民税を計算するときで差があるのです。 例えば、次のような感じ↓
人的控除の種類 | 所得税の場合 | 住民税の場合 | 差額 |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
住民税の調整控除の計算方法
住民税の調整控除の正体が分かったところで、今度は計算方法を見ていきましょう。 住民税の調整控除の計算方法はめちゃくちゃ複雑です笑 なぜなら、 課税所得の金額によって変化するから です。 フローチャートにするとこんな感じ↓
人的控除額の差を計算する
準備でやっておきたいのが、 自分が被っている人的控除額の差額を計算する ということです。 所得税の人的控除金額を洗い出し、それらが住民税計算時にどれくらい減額されているか確認する作業になります。 僕の場合、誰も扶養していないので、適用できた人的控除額は基礎控除だけ。 そのため、所得税の基礎控除38万円から住民税の基礎控除33万円で、その差額5万円ということになります。課税所得はいくら?
次に見ておきたいのが、合計課税所得の金額です。 納税通知書2枚目の「課税標準額」という欄をご覧下さい。
Case1. 課税所得が200万円以下の場合
ここからがちょっと複雑で、先ほど確認した課税所得の金額によって計算方法が異なります。 まずは、 合計課税所得が200万円以下の場合 ですね。 この場合、次の2つの金額を計算してみます。- 人的控除の差額の5%
- 合計課税所得の5%
- 人的控除の差額の5% → 5万円の5%で2,500円
- 合計課税所得の5% → 180万円の5%で90,000円
Case2. 課税所得が200万円より大きい場合
続いて、課税所得が200万円を超えてしまっているケースを見ていきます。 この場合、次の計算式で調整控除を計算します。 {人的控除金額の差 – (合計課税所得 – 200万円)}×5% たとえば、所得が250万円、人的控除金額が5万円のプレイヤーがいたとします。 この場合の調整金額は先ほどの公式に代入して、
{人的控除金額の差 – (合計課税所得 – 200万円)}×5%
= {5万円 – (250万円- 200万円)}×5%
= – 22,500円
になります。
「あれ、圧倒的なマイナスになってるけど大丈夫?」
と思うかもしれませんね。
実はこれでもノープロブレムです。
なぜなら、課税所得が200万円より多い場合の計算には、
計算結果が2500円未満の場合は調整控除を2500円とする
という例外のルールが定められているからです。
つまり、 計算の結果、調整控除が「- 22,500円」でマイナスでも、逆にお金を払うと言った理不尽なことが起きるのではなく、
一律2500円の控除が受けられるのです。
さあ、住民税の調整控除額をチェックしてみよう
一見、複雑に見える住民税の調整控除額も一つ一つ紐といていけば大丈夫。