海外から転入したらマイナンバーカードを復活させよう
海外在住「非居住者」の状態から、日本へ転入して「居住者」になる時にやるべきこと。
それは、
マイナンバーカードを復活させること。
なぜなら、海外へ転出した際、マイナンバーカードは「返納」という形で効力を失うからです。

実際にどうなるかというと、マイナンバーカードの「備考」に
国外転出により返納
という文字が刻まれます。
海外在住時はこれで良いんですが、日本の居住者に戻ってもマイナンバーカードは使えません。
確定申告ではe-Taxしたいので、マイナンバーカードが死んだままだと困っちゃいますね。
がしかし、です。
マイナンバーカードを復活させるのは想像以上に大変でした。
想定では、失効手続きと同じぐらいの手間で、
スタンプを押してもらって、はい復活〜
となるはずでした。
しかしながら、事態はさらに複雑だったのです。
転入手続きした役所のマイナンバーカードコーナーで相談したところ、
海外から転入したら新しくマイナンバーカードを作り直さなければならない
と宣告されたのです。
個人番号は変わりませんが、マイナンバーカード自体を新しくする必要があるのです。
海外から日本へ戻った直後は、マイナンバーカードはただの「個人番号を書いてあるカード」に成り下がってしまいます。
本来マイナンバーカードが持っている「電子証明書」が使えないのですね。
これではe-Taxできませんし、住民票をコンビニで発行することも叶いません。
海外から転入後にマイナンバーカードを復活させる方法
それじゃあ、どうやってマイナンバーカードを復活させるのでしょうか?
それは、ズバリ、
新規発行手順をもう一度やり直す、
です。
僕は相談に行った市役所で「個人番号カード交付申請書」を渡されました。
名前や連絡先、住所などを書く用紙。
ちょっとめんどくさいのは、写真を貼るスペースが用意されていることです。
縦4.5 cm × 横3.5 cm
の証明写真を貼らねばなりません。
どうしても写真を貼るのが嫌な方は、右下のQRコードからオンラインでも申し込めるようです。
実は、これ、
マイナンバーカードを新規発行で提出した書類の1つ。

書類に必要事項を記入し、マイナンバー発行している「地方公共団体情報システム」へ封筒で送らなければなりません。
不幸中の幸いなのは、マイナンバーカード再発行に手数料はかからないということ。
申請書を送る郵送費もかかりません。
つまり、まあ、
一度海外に転出したら、マイナンバーカードを作り直せ
ということですね。
マイナンバーカードの返納は一瞬でしたが、復活させるのはこんなに手間がかかるとは思いませんでした。
マイナンバーの「復活」というか、一度カードは死んでしまったので、「生み直す」と言ったほうが近いかもしれません。
残念ながら、この「生み直す」手続きには、書類提出から
2~3ヶ月
かかるようです笑
昨今、コロナ給付金の関係で、マイナンバーカードを発行する方が増え、オペレーションがアップアップしているのでしょう。
以前は1ヶ月で発行できたマイナンバーカード だったのですが・・・
このような事情から、海外から転入直後はマイナンバーカードは使えないのでご注意下さいませ。
それでは!
Lin