自動車運転免許更新の初回講習が2回目だって!??
こんにちは!ペーパーがドライブしそうなKenです。
先日、自動車運転免許更新のハガキが郵送されてきました。すでに一回、初回講習というものを受講してきた経験があり、免許取得から長い年月がたっていました。
ガチガチのペーパードライバーだったので優良ドライバーとして認識されているはず。ついにゴールド免許ドライバーの仲間入りかあ・・・と微笑みながらハガキをあけると、
そこには「初回」の二文字が!!
えっ!初回じゃないし!
ふぇっ、講習時間2時間!? 手数料4000円!!? ちょっ・・・財布生きてる??
2年前にすでに初回講習をうけて免許を更新したはず! なぜ再び「初回講習」をウケなければいけないのか?!? そんな怒りがふつふつと込み上げてきたのです。
今日はそんなぼくが、
なぜ人生で2度、自動車運転免許更新の初回講習を2回もウケることになったのか??
ということをガンガン書いていきます。たぶん、これは自分の脳内をスッキリさせるために書いてます笑
運転免許更新のシステムにいまいちピンときていない方や、ぼくと同じように初回講習を2回うけたことのある方の参考になれればうれしいです。
~もくじ~
- 免許更新の基本ルールを確認
- 期間前更新していた??
- 提言
自動車免許更新の基本ルールを確認しよう!
なぜ2回も初回講習をうけることになってしまったのか?? スッキリ理解するためには免許更新の基本ルールを理解する必要がありました。
運転免許の「申請期間」ってなに??
まず押さえておきたいのは「免許申請期間」という言葉。これは文字通り、
運転免許を更新してもいいよ
という期間のこと。この期間内に「自動車運転免許更新のハガキ」が届くというわけですね。この「申請期間」は免許所持者の「誕生日」をベースに考えれています。
ずばり、、
誕生日の前後1ヶ月が申請期間なんです。
たとえば、3月1日生まれの方がいたとしましょう。この方の「申請期間」は3月1日の1ヶ月前後、つまり、2月1日から4月1日の間に該当します。
これが運転免許更新のベース知識です。
運転免許の有効期間って!??
新しく免許を取得したり更新したりすると、
次に免許を更新するまでの「有効期間」が与えられますよね??
免許取りたてドライバーや、初回講習更新者ならば3年。優良運転者・一般運転者ならば5年と定めれています。
この「有効期間」をもっと厳密に言うと、
免許更新・取得した日から「申請期間」を通り過ぎた回数
ということになります。たとえば、さきほどの誕生日が3月1日ドライバーを例にとりましょう。彼は誕生日前の平成22年の9月に免許を取得したとします。
すると、このドライバーの免許更新3年とは
免許取得日(H22.9.15)から、3回目の申請期間が終わるまで(H25.4.1)ということなります。
運転免許の期限は3年ね^^
と微笑まれても、単純に3年間、1095日を意味しないんです。ヤッカイですねー!
だから、運転免許証を取得するタイミングを申請期間のちょっと後にすれば、免許が長持ちするというわけですね。ふむふむ。
運転免許の更新にはランク付けがあった!?
最後に、運転免許更新の申請区分についてです。
ドライバーの種類によって、受講する講習や免許の有効期限が異なってきます。
これはたとえるなら、RPGゲームの魔法使いのレベルのようなもの。「魔法使い見習い」だったり、「ウィザードマスター」だったり、「魔王」だったり、さまざまなレベルの魔法使いがいますよね??
これは運転免許更新でも同じことです。運転者のレベルによって以下の4つに区分けされるんです。
- 優良運転者
- 一般運転者
- 初回更新者
- 違反運転者
この4つのランクでどうやって格付けされているのでしょうか?? 賄賂??おまんじゅう??
じつは以下の2つの基準だけでジャッジされているんです。
- 免許取得5年以上か、そうでないか
- 基準日より5年間に違反・事故を規定以上起こしたか??
まず1つ目の基準です。これが一番大きな壁ですね。
つまり、免許取得日から5年以上がたたないと、どんなに善良な運転をしていても「一般運転者」や「優良運転者」になれないんです。
「一般運転者」と「初回更新者」の間にはこの「時間の壁」というものが存在していることになります。
そして、上の2つのランクである「優良運手者」と「一般運転者」の基準は違反・事故の数によって決まり、下の2つのランクの「初回更新者」と「違反運転者」もそれと同じです。
ちなみに、この反則や違反の点数は、基準日(誕生日から40日前)から5年の間に起きたものを対象とするそうです。
ふう・・・ここまでが自動車運転免許の更新についての基礎知識ですね。
ここでようやく、「初回講習を2回うける」という特殊ケースを検証できます笑
なぜ人生に2回も免許更新の「初回講習」を受けることになったのか??!
ぼくが初回講習を2回受けることになった直接の原因は、
申請期間の前に運転免許を更新してしまったから
です。いわゆる「期間前更新」というやつです。海外に長期滞在するためにどうしても免許更新を早めに済ませておく必要があったのです。
ぼくはさっきの例でとりあげたドライバーとほぼ同じ感じでした。っていうかあれはぼくです笑
平成22年の9月に自動車運転免許証を取得し、順調に生きていれば平成25年の2月1から4月1日に免許更新のハガキが自宅に届く予定だったのです。
ただ、免許更新をすべき「平成25年の2月から4月までの間」、留学をするために海外にいることになりました。だから、運転免許証の失効を防ぐために期間前の更新をしたのです。
海外滞在を理由にした運転免許証の期間前更新ってことです。
この期間前更新日からふたたび、申請期間を3回すぎるまで「更新期限カウントダウン」が始まりました。
そのため、2回目の運転免許更新は「期間前更新日」から3回目の申請期間の「平成27年の2月1日かあら4月1日」だったのです。
ぼくは初回講習をすでに1度うけていました。だけれども、運転者の区分はいまだに「初回更新者」のままだったのです。なぜなら、
免許取得から4年7ヶ月しか経過してない(5年未満)から
です。さきほど復習したように、免許取得から5年経たないと「一般運転者」や「優良運転者」として認めれないのです。
だから、超ペーパードライバーのぼくがいくら無事故無違反だとしても「初回更新者」のままだったということなんです。
したがって、
期間前更新をしたので、初回講習を2回受ける必要があったのです。
ふうースッキリスッキリー!・・・・
初回更新者呼ばわりするのはやめてほしい
たしかに、ぼくは道路交通法の範疇では「初回更新者」に分類されます。
だけれども、
ぼくは初回じゃない!
二年前に一度「初回講習」を受講してるんです!なんだろう、別にいいんだけど、ちょっとマイクを持って叫びたかった。
それでもぼくは初回更新者じゃないって笑
「初回更新の申請期間」が来る前に「期間前更新」をしてしまった方。
たぶん、全国を探せばいらっしゃるかもしれません。ぼくみたいな言葉上の混乱を起こさないためにも、
初回更新者、
という名称は避けるべきだと思います。なんだろう、「初心運転者」みたいな区分にしてほしい。だって、初回じゃないのに「初回更新者」と呼ばれるケースが考えられますからね。
誰か有力者の方、このシステムを変えてください笑
次回は初回講習のネタをメモしておきますねー!
それではー!よいドライバーライフを^^
Ken
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