Go Toトラベルは2020年7月22日から始まった、日本政府による経済施策。

どれくらい支援してもらえるかというと、ズバリ、

旅行代金の「50%」です。

その内訳は、

  • 旅行代金から35%割引
  • 地域共通クーポンは旅行代金の15%支給

で、これらをまとめて「支援額」と呼んでいます。

 

じつは、Go Toトラベルの支援額は、

「課税対象」です。

つまりは、この支援額自体に税金がかかるのですね。

Go Toトラベル公式QAには、次のように書いてあります。

Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分 の1相当額)は課税対象になるのか。

A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅 行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税 務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。 ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や 競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との 合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。

 

なるほど。

旅行者個人の「一時所得」としてカウントされる、と。

 

さて、それでは「一時所得」とは何なのでしょうか?

国税庁のページには、次のように書いてあります。

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

例えば、競馬や懸賞、宝くじの賞金が、一時所得に該当します。

これらの所得の特徴は「営利を目的とした継続的なものではない」、と。

 

なるほど。

確かに言われてみれば、そうですね。

Go Toの支援額は、営利を目的とした継続的行為から生じた以外の所得ではありませんからね。

支援額を受けるために旅行するわけではないですし、労務や役務の対価として支援されるわけではありません。

うん、Go Toトラベルの支援額は「一時所得」でしょう。

 

Go Toトラベルの一時所得計算方法

一時所得が生じた場合、年間(1~12月)の個人の総所得に2段階の計算を経て、算入します。

 

一時所得を計算

一時所得そのものを計算しましょう。

ずばり、次の計算式で求められます。

(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額最大50万円)

 

「総収入金額」は「Go Toトラベルの支援額」の合計金額。

Go Toで80万円支援されたら80万円です。

 

次の「収入を得るための支出」は大いに悩みどころです。

国税庁のページには注意書きで、

その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

と説明されています。

これはわたしの私見ですが、

支援額を考える場合は「0円」でいいと思います。

もしかしたら「旅行代金の半額(割引後に払う金額)」が該当するのでは、と思いましたが、それだと全く一時所得が発生しない計算になります。

なぜなら「支払い金額」と「支援額」はイコールの関係にありますからね。

ってことで、「収入を得るための支出」は0円と考えましょう。

 

そして、最後の「特別控除額最大50万円」に注目。

これは、一時所得から無条件に引いてくれる控除金額。

この特別控除によって、

Go Toの支援額が「50万円以上」にならない限り、一時所得は発生しません。

例えば、1〜12月で80万円の支援金額をGo Toトラベルで受けたとしましょう。

その場合、支援額80万円から特別控除額50万円を引いた30万円が一時所得になります。

 

総所得に算入する

一時所得を計算できたら、確定申告で一時所得を個人の総所得金額に算入します。

一時所得額が50万円未満(1~12月で)ならば、そもそも一時所得が発生せず、この計算は必要ないですけどね。

 

もし、一時所得が1〜12月で50万円を超えたら、

個人の総所得(1~12月)に足します。

 

ただし、事業所得や給与所得と異なり、

「一時所得の2分の1」を総所得に加えるのです。

生々の、熱々の全額ではなく、加える際に半分にしてもらえるんです。

 

例えば、1〜12月で80万円の支援額を得たとしましょう。

この場合、一時所得額は30万円と算出されました。

これを個人の総所得(1〜12月)に加える際、

一時所得30万円の半分15万円を加えます。

 

Go Toトラベルの支援額で納める税金はどれぐらい増えるのか?

さて、ここで気になってくるのが、

Go Toトラベルの支援額で、どれくらい納金額が増えるのか?

です。

所得が一時所得で増加した場合、影響を受ける税金は大きくわけて

  1. 所得税
  2. 住民税

の2つ。

 

所得税の増加分

まずは所得税の増加分ですね。

ズバリ言ってしまうと、

所得額で税金の大きさは変化します。

なぜなら、所得の大きさで「所得税率」は異なるからです。

以下の表のように、個人の所得金額によって所得税率は割り振られています。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

※ 平成27年度以降(国税庁ページより

所得が大きいほど税率も大きくなるんですね。

 

所得税率を考慮すると、一時所得の発生による税額増加分は、

(一時所得 – 50万円)× 2分の1× 所得税率

と言えます。

例えば、一時所得を算入した結果、1〜12月の所得合計額が「400万円」になったとしましょう。

その場合、所得税率の表と照らし合わせると、

所得税率は20%と判明します。

 

もしGo To支援額が1〜12月で80万円としたら、

(一時所得 – 50万円)× 2分の1× 所得税率

= (80万円 – 50万円)× 2分の1× 20%

= 3万円

だけ納税金額が増えるのです。

 

住民税の増加分

所得額に応じて額が変化するものに「住民税」があります。

計算方法は単純そのもの。

課税所得(所得税率をかける前の金額)の10%を納めます

 

したがって、一時所得による住民税の増加分は、

(一時所得 – 50万円)× 2分の1× 10%

で計算できます。

80万円の支援額を得たとしたら、

(一時所得 – 50万円)× 2分の1× 10%

= (80万円 – 50万円)× 2分の1× 10%

= 1万5000円

だけ住民税が増えるのです。

 

所得税・住民税の増加分を合算

先程の例において、一時所得の「所得税」「住民税額」増加分を合計すると、

(所得税増加分)+(住民税増加分)

= 3万円 + 1万5000円

= 4万5000円

だけ増えます。

 

これを一般化するため、

  • Go Toトラベルで得た支援額をx [円]
  • 所得税率をρ [%]

としましょう。

(所得税増加分)+(住民税増加分)= (一時所得 – 50万円)× 2分の1× 所得税率 + (一時所得 – 50万円)× 2分の1× 10%

= (x – 50万円)× 2分の1× ρ + (x – 50万円)× 2分の1× 10%

= (2分の1 x – 25万円)× ρ + (2分の1 x – 50万円)× 10%

= (2分の1 x – 25万円)(ρ + 10%)

という式があぶりだされます。

 

例えばこの式に、

  • 支援額 x = 100万円
  • 所得税率ρ = 10%

を代入すると、

(所得税増加分)+(住民税増加分)= (2分の1 x – 25万円)(ρ + 10%)

= (2分の1 × 100万円 – 25万円)(ρ + 10%)

= 25万円 × 20%

= 5万円

となります。

つまり、所得税・住民税の増加分は「5万円」だ、と。

 

このように、どれだけ税金が増えるかはご自身の所得税率で変化します。

まずは自分の所得税率を確認するといいでしょう。

 

Go Toトラベルで一時所得が発生する条件

というわけで、支援額が1〜12月で50万円以上でないと、一時所得は発生しません。

支援額は「旅行代金の2分の1」にあたりますよね。

ということは、50万円以上の支援額を発生させるためには、

100万円以上の旅行代金を支援してもらわない限り、一時所得は発生しません。

そこまでは、Go Toトラベルの支援額が課税対象にならないんですね。

 

そして、もっと注目すべきは「個人の会計年度」です。

先程からちらちらと出てきていますが、個人の所得は「1〜12月」の1年間で計算します。

個人ではなく法人の場合、決算日を自由に決められるので、会社によって会計年度は異なります。

4〜3月のところもあれば、9〜8月の会計年度の会社も存在していますよね。

が、しかし、個人の場合、どんな聖人であろうが「1〜12月」という会計年度は動かせません。

 

そして、Go Toトラベルはというと、2020年7月22日から始まっていますよね?

つまり、この時期は「個人の会計年度1~12月のど真ん中」にあたるわけです。

したがって、一時所得を気にするべきは「2020年7月22日〜12月31日まで」です。

7月から12月で、支援額が50万円を超えているかチェックしてみてください。

 

サラリーマンのGo Toトラベル支援額の一時所得

さて、ここまで一時所得の中身を解剖してきました。

わたしはフリーランスなので、一時所得があろうがなかろうが毎年確定申告せねばなりません。

 

一方、サラリーマン、いや、会社員をはじめとするビジネスパーソン、つまり「給与所得者」が気になるであろうことが1つ。

それは、

どれくらいGo Toトラベルを利用したら確定申告しなければならないのか?

です。

給与所得者の場合、

給与所得、退職所得の合計金額が1〜12月で20万円を超えなければ確定申告の必要はない

というルールが定められています。

ただし、給与所得が2000万円を超えるプレーヤー、2箇所以上から給与を貰っている方は確定申告が必要です。

 

したがって、

(一時所得 – 50万円)× 2分の1

が20万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。

一時所得の発生によって、確定申告が必要になる最低Go Toトラベル支援額金を「X min」とすると、次の方程式が立てられます。

(X min – 50万円)× 2分の1 = 20万円

X min = 90万円

つまり、会社員は1〜12月で支援金額が90万円を超えなければ確定申告は必要ありません。

支援額が90万円ということは、その2倍が旅行代金にあたるので、

旅行代金180万円までなら確定申告しなくて大丈夫。

ただし、これはあくまでも所得の確定申告の場合です。

もし、Go Toトラベルの一時所得が50万円を超えたら「住民税の申告」は必要になのでご注意ください。

 

それでは!

Lin